本学文学部の日本語日本文化学科および外国語コミュニケーション学科では、日本語教師としての知識・技能を修得することができる「日本語教育プログラム」を用意しています。この度、本学の「日本語教育プログラム」が文化庁により「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等」として確認されましたのでお知らせいたします。

従前より、本学の「日本語教育プログラム」を修了した学生は、法務省出入国在留管理庁の「日本語教育機関の告示基準」(以下、告示基準とします)を満たしており、国内の日本語教育機関において日本語教員として勤務することができました。しかし、2024年4月1日より「日本語教育機関認定法」が施行されることに伴い、一定の経過措置期間(2029年3月31日まで)を経過すると、告示基準を満たすだけでは日本語教育機関において勤務することができなくなり、国家資格「登録日本語教員」であることが求められるようになります。

本学の「日本語教育プログラム」は、文化庁の確認を受けた機関であり、一定の条件を満たした場合、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象となり、「日本語教員試験」の一部および教壇実習が免除されます。

経過措置のルートについては、以下のURLよりご確認頂けます。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf

 

なお、入学年度により、対象となる経過措置のルートが異なります。

2021年度以降入学生

2033年度までに、国家試験「日本語教員試験」のうち応用試験に合格することにより、国家資格を取得できます。
上記URLのCルートに該当します。なお経過措置期間は2033年3月末までです。

2009年度〜2020年度入学生
1年間の現職経験があれば、経過措置の対象となります。
上記URLのD-1ルートに該当します。なお経過措置期間は2029年3月末までです。

2021年度以降入学生については、一定の期限 (2033年3月末まで) があるものの、本学の「日本語教育プログラム」を修了すれば、「応用試験」の合格のみで、「登録日本語教員」になることができます。日本語日本文化学科/外国語コミュニケーション学科で「登録日本語教員」を目指してみませんか!?