今日のお題:國體明徴問題再聲明(1935年10月15日)
曩に政府は國體の本義に關し所信を披瀝し以て國民の嚮ふ所を明にし愈々其の成果を發揚せんことを期したり。抑々我國に於ける統治權の主體が天皇に存す事は我國體の本義にして帝國臣民の絶對不動の信念なり。
帝國憲法の上諭竝詔書の精神も亦弦に存するものと拜察す然るに漫りに外國の事例學説を援ゐて我國體に擬し統治權の主體は天皇に在さずして國家なりとし天皇は國家の機關なりとなすが如き所謂天皇機關説は神聖なる我國體に悖りその本義を誤るの甚しきものにして巖にこれを芟除せぎるべからず政教その他百般の事項總て萬邦無比なる我國體の本義を基としその眞髓を顯揚するを要す、政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て國家觀念を愈々明徴ならしめその實績を收める爲め全幅の力を效さんことを期す。
帝國憲法の上諭竝詔書の精神も亦弦に存するものと拜察す然るに漫りに外國の事例學説を援ゐて我國體に擬し統治權の主體は天皇に在さずして國家なりとし天皇は國家の機關なりとなすが如き所謂天皇機關説は神聖なる我國體に悖りその本義を誤るの甚しきものにして巖にこれを芟除せぎるべからず政教その他百般の事項總て萬邦無比なる我國體の本義を基としその眞髓を顯揚するを要す、政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て國家觀念を愈々明徴ならしめその實績を收める爲め全幅の力を效さんことを期す。