今日のお題:日本國憲法公布の詔(1946年11月3日)
公布の詔
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣總理大臣兼
外務大臣 吉田 茂
國務大臣 男爵 幤原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 木村 清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田 博雄
國務大臣 齋藤 隆夫
遞信大臣 一松 定吉
商工大臣 星島 二郎
厚生大臣 河合 良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋 湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳 桂之助
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣總理大臣兼
外務大臣 吉田 茂
國務大臣 男爵 幤原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 木村 清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田 博雄
國務大臣 齋藤 隆夫
遞信大臣 一松 定吉
商工大臣 星島 二郎
厚生大臣 河合 良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋 湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳 桂之助