2008年09月09日 (火)

今日のお題:日本國憲法公布の詔(1946年11月3日)

   公布の詔

 朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
   御名御璽
    昭和二十一年十一月三日

      内閣總理大臣兼
         外務大臣    吉田 茂
      國務大臣    男爵 幤原喜重郎
      司法大臣       木村篤太郎
      内務大臣       木村 清一
      文部大臣       田中耕太郎
      農林大臣       和田 博雄
      國務大臣       齋藤 隆夫
      遞信大臣       一松 定吉
      商工大臣       星島 二郎
      厚生大臣       河合 良成
      國務大臣       植原悦二郎
      運輸大臣       平塚常次郎
      大藏大臣       石橋 湛山
      國務大臣       金森徳次郎
      國務大臣       膳 桂之助

2008年09月09日 (火)

今日のお題:國體明徴問題再聲明(1935年10月15日)

曩に政府は國體の本義に關し所信を披瀝し以て國民の嚮ふ所を明にし愈々其の成果を發揚せんことを期したり。抑々我國に於ける統治權の主體が天皇に存す事は我國體の本義にして帝國臣民の絶對不動の信念なり。

帝國憲法の上諭竝詔書の精神も亦弦に存するものと拜察す然るに漫りに外國の事例學説を援ゐて我國體に擬し統治權の主體は天皇に在さずして國家なりとし天皇は國家の機關なりとなすが如き所謂天皇機關説は神聖なる我國體に悖りその本義を誤るの甚しきものにして巖にこれを芟除せぎるべからず政教その他百般の事項總て萬邦無比なる我國體の本義を基としその眞髓を顯揚するを要す、政府は右の信念に基き茲に重ねて意のあるところを闡明し以て國家觀念を愈々明徴ならしめその實績を收める爲め全幅の力を效さんことを期す。

2008年09月09日 (火)

今日のお題:國體明徴聲明(1935年3月3日)

恭しく惟るに我國體は天孫降臨の際降し給へる御神勅に依り明示せられる所にして萬世一系の天皇國を統治し給ひ寶祚の榮は天地と倶に窮りなし,然れば憲法發布の御上諭に「國家統治ノ大權ハ天皇之ヲ祖宗二承ケテ之ノ子孫二傳フル所ナジ」と宣ひ憲法第一條には「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と明示し給ふ即ち大日本帝國統治の大權は儼として天皇に存する事明なり若しも夫れ統治權が天皇に存せずして天皇は之を行使する爲めの機關なりとなすが如きはこれ全く萬邦無比なる我が國體の本義を誤るものなり近時憲法學説を繞り國體の本義に關聯して菟角の論議を見るに至れるな誠に遺憾に堪へず政府は愈々國體の明徴に力を致しその精華を發揚せん事を期す即ち茲に意のあるところを述べて廣く各方面の協力を希望す。

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